Web会員登録
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例)1983-02-08 ※ハイフンで区切って入力ください
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女性
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備考
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第1条《 施設利用 》 株式会社エムスエステート(以下「当社」という)が経営管理し、TraCam Fitness(以下「本クラブ」という)の利用は、本約款に基づくものとします。 第2条《 目的 》 本クラブは、スポーツを通じ会員の健康増進並びに地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄 与することを目的とします。 第3条《 入会資格 》 会員になることができるのは、次の各号にすべてに該当する方とします。 1 クラブ利用について、本約款および当社が別に定める諸規則等に遵守していただける方 2 医師から運動を禁止されていない方 3 会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方 4 刺青、タトゥーは、施設内では着衣などで隠す配慮が出来る方 5 反社会組織ならびにその関係団体の関係者でない方 6 健康状態が良好で、施設内での自らの行動に関し自己管理できる方 7 過去に、本クラブで退会処分を受けたことがない方 8 法定伝染病・皮膚病・精神病等の疾患のない方 第4条《 入会手続 》 1.会員になる方は、所定の申込書により当社に申し込むものとします。 2.所定の入会手続き後、当社に入会を承認された方は、本約款第7条および第8条に基づき、会員登録料とその他の会費を当社に支払うものとします。 3.前項の手続きを完了した方は、会員となり、本クラブを利用することができます。 4.利用開始前後に、入会時に提示いただいた会員情報に事実と異なる点があると判明した場合は、審査を行い、退会いただく場合があります。 第5条《 会員の区分 》 1.会員は次の区分により、本クラブを利用できます。 1個人会員 2法人会員 2.会員の本クラブの利用範囲その他の条件については当社が別途定めた通りとします。 第6条《未成年者の取り扱い》 未成年者が会員になるときは、本人とその親権者が連署した上、申し込むものとします。この場合、親権者は、自ら会員となった場合と同様に、本約款にもとづく責任を本人と連帯して負うものとします。 第7条《 会員登録料 》 1.会員は、当社が別途定める会員登録料を支払うものとします。 2.会員登録料は、第 22 条の場合を除き、いかなる場合も返還しないものとします。 第8条《 会費 》 1.会員は、当社が別途定める会費を前納するものとします。 2.会費は、第 18 条または第 22 条の場合を除き、いかなる場合も返還しないものとします。 3.会員は利用の有無を問わず、その在籍中は会費を支払うものとします。 第9条《 会員証 》 1.本クラブは、個人会員、法人会員共に会員証を発行します。 2.会員証は、会員本人のみが使用できます(法人会員省く)。 3.会員は、本クラブを利用するときは、常に会員証を提示するものとします。 第10条《 会員の施設利用範囲 》 会員は、当社が定める営業期間中、本クラブを第5条の会員区分に従って使用できます。ただし、本クラブを特 別行事等で使用する場合は使用できないことがあります。 第11条《 ビジターの取り扱い 》 1.本クラブは、会員の同伴または紹介により、会員以外の方(以下「ビジター」という)に施設を利用させることができます。 2.ビジターの利用料金は、別途当社が定めます。 3.ビジターが本クラブを利用するときは、必要な事項について、本約款の各条の定めを準用します。 4.会員は、同伴または紹介したビジターの行為について連帯して責任を負うものとします。 第12条《 会社の損害賠償責任免除 》 本クラブ内にて、当社の責に帰さない事由により生じた人的、物的事故及び会員自らが管理・保管する持ち物の盗難・紛失等について、一切の損害賠償の責を負いません。 第13条《 会員の損害賠償責任 》 会員は、本クラブの利用中、自己の責に帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた場合は、速やか にその賠償の責を負うものとします。 第14条《 会員資格の喪失 》 会員は、次の場合に、会員の資格を失います。 1 会員が所定の退会届出書を、退会希望月の10日までに本クラブに提出した場合(当該退会希望月の10 日が休館日の場合、前営業日までとします)。 2 法人会員について、その法人に倒産、解散又はそれに準ずる事態が生じた場合 3 個人会員について、会員本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合 4 第3条1~7に反することが判明した場合 5 施設の全部が廃止された場合 第15条《 会員資格の一時停止および終了 》 1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当該会員の会員資格を一時停止または終了させることができます。 1 本クラブまたは他の会員に対して名誉を傷つける行為および著しく迷惑をかける行為があった場合 2 本クラブ内で営業行為があった場合 3 本約款その他当社の定める諸規則等に違反した場合 4 本クラブの設備等を故意に破損した場合 5 会費、諸料金・費用の支払いを3ヶ月以上滞納した場合 6 会員として不適切と判断される行為があり、スタッフが本人に対して注意をしたにもかかわらず、その行為が改まらない場合 2.会員が第3条68の条件を満たさなくなった場合、当該事由が解消するまで、会員資格を一時停止します。 3.本クラブが会員に対して会員資格終了の通知を行った時をもって、会員資格は終了します。 第16条《 未払い金の請求 》 当社は、第15条により会員資格が終了後、会費または諸料金・費用の未払い金について請求することができる ものとします。 第17条《 施設の休業 》 本クラブは、所定の定休日のほか、次の場合、施設の一部または全部を休業できるものとします。 1天候不良、災害等により開場が不可能と当社が認めた場合 2本クラブの改造、補修または点検の為にやむを得ないと当社が認めた場合 3従業員研修および福利厚生その他の理由により当社が必要と認めた場合 4著しい社会情勢の変化があった場合 第18条《 施設の廃止と会費の返還 》 1.当社は、本クラブの全部を廃止する場合、災害等やむを得ない事情による場合を除き、廃止の3ヶ月前までに会員に対して予告を行うものとします。 2.本クラブの全部が廃止された場合、すでに支払われた会費に対する未経過分があるときは、当社はその未経過分を月割り計算で算出し無利息にて会員に返還します。 3.前項の返還に当たっては、会費、諸料金、費用等一切の会員の未納金を控除して支払うものとします。 第19条《 料金等の変更 》 当社は、本約款第6条および第7条の本クラブ利用にかかる会費、諸費用等の金額を社会経済情勢の変動に応じ て変更することができるものとします。 第20条《 個人情報の保護 》 1.当社は、個人情報の保護に関する法令、ガイドラインその他の規範を遵守します。 2.当社は、入会申込者が第3条の入会手続の際に申込書に記入した個人情報について、法令に基づき開示が求められた場合を除いて、当社の運営、サービスの提供および個人認証以外の目的に、利用しないものとしま す。ただし別途会員から同意を得た場合は、この限りではありません。 第21条《 その他 》 本約款に定めがない事項ならびに業務上必要な事項は、必要に応じて、当社がこれを定め、会員はこれを遵守するものとします。 第22条《 クーリングオフ 》 会員は、会員となった日から8日を経過するまでは、書面により、無条件で退会することができます。 第23条《 休会 》 会員は、各月の10日までに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブ の事務手続き上、10日を過ぎた場合、翌々月扱いになります。 第24条《 退会 》 会員は、各月の10日までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することがで きます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。 第25条《 効力 》 当社が必要と認めた場合、本約款の改訂を行うことができるものとします。尚改訂した内容は、館内告知等によ る周知を図ることにより、全会員に及ぶものとします。 第26条《管轄合意》 本契約に関する一切の争訟は、当社の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
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